【 放置車両確認事務 】 平成18年6月1日より、道路交通法一部改正による新駐車対策法が実施されました。 これまで警察官が実施していた駐車違反の取締りを、警察官とは別に「駐車監視員」の資格を取得した民間人が確認事務を実施することになり、当社は第1号の実績からノウハウを提供しております。駐車監視員とは、法律で定められた考査に合格した者で、警察署長から取締りの委託を受け、放置駐車違反の確認や確認標章の取付けなど行うことで、交通渋滞の緩和等経済効果にも大きく寄与しております。